外為証拠金取引(FX)業者昨夏来の破産4社目、約2億5000万円の債務超過、ニッツウトレード

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外為証拠金取引(FX)業者昨夏来の破産4社目、約2億5000万円の債務超過、ニッツウトレード

金融庁は4日、外国為替証拠金取引(FX)業者のニッツウトレード(東京・千代田)が東京地裁に破産手続きを申し立て、同日受理されたと発表した。ニッツウトレードは約2億5000万円の債務超過の状態にあるといい、FX業務で顧客の資産を分別管理していなかった。昨年8月以降の急激な円高で破産したFX業者は4社目となる。 RANKING

ニッツウトレードに対し金融庁は同日、すべての業務を6カ月間停止するよう命じた。投資家保護のため、預託を受けた保証金を正確に把握するなどの内容を盛り込んだ業務改善命令も出した。
同庁によるとニッツウトレードの1月末時点の顧客数は約500人で、預かり保証金は約10億円。昨年4月から自己取引を始め、8月の相場急変で債務超過に転じたとみられる。

(以下ニッツウトレードHPから引用。)

平成20年4月4日
 
お客様各位
 
当社の破産開始決定ならびに行政処分について
 
 平素は格別のご高配を賜り、役職員一同厚く御礼申し上げます。
 
当社は、平成20年4月4日、東京地方裁判所に支払不能の状態にあるとして破産開始決定を申立て、同日破産手続開始決定がなされました。今後の手続については破産管財人による処理がなされてまいります。このような事態を招き、お客様および関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことを衷心よりお詫び申し上げます。
 
 なお、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第43条の3の規定に基づく顧客資産の区分管理ができていない状態にあること。自己資本規制比率が100%を下回っていることなどから、法第52条第1項第7号の規定にある支払不能に陥る恐れがある状態にあることから、法第51条の規定に基づき行政処分が行なわれました。
行政処分の内容は下記のとおりです。
(1)業務停止命令
平成20年4月4日から同年10月3日までの間、全ての業務(当局が個別に認めたものを除く。)の停止
(2)業務改善命令
①投資者の正確な把握及び投資者から預託を受けた保証金の正確な把握を行うこと。
②会社財産(資産、負債及び純資産の額)の正確な把握を行うこと。
③投資者から預託を受けた保証金について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。
④投資者の間における公平に配慮しつつ、投資者の保護に万全の措置を講じること。
⑤上記(1)の業務停止命令について、店頭及びホームページに表示する等、投資者への周知徹底を適切に行うとともに、投資者への適切な対応に配慮すること。
なお、行政処分の詳細な内容は関東財務局のホームページ
http://www.mof-kantou.go.jp/)に掲載されておりますのでご確認ください。
 
かかる事態を招きましたことを重ねてお詫び申し上げます。
ニッツウトレード株式会社
代表取締役 地藏堂 孝義

ニッツウトレード株式会社
http://www.nittsut.com/

外為証拠金取引業者、昨夏来の破産4社目・ニッツウトレード
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080404AT2C0401U04042008.html

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